特商法の記載がないですね、って指摘を受けたんですが…
ネット上で商品やサービスを販売するには必須ですよ!
ブログで集客しているだけでも?
それでも通信販売に当たるんですよ!
特定商取引法ってなあに?
特定商取引法とは、事業者による違法・悪質な勧誘行為等を防止し、消費者の利益を守るために制定されている法律です。訪問販売や通信販売など、特定の販売方法に対して守るべきルールが定められています。
事業者って、私も関係あるんですか???
やっと一つの講座を始めたばっかりのママ起業家でも、「事業者」と見なされます。つまり、講座の開催やサービスの提供はBtoC(Business to Consumer)、事業者と消費者の取引となります。BtoCの取引では事業者の方が優位な立場にあると考えられていて、特定商取引法の対象となる事業者は、それを遵守しなければいけません。
特定商取引法に基づく記載
インターネットを介した販売は「通信販売」に当たります。ブログ記事でサービスの紹介をし、リンク先のフォームから申し込みをしてもらう形でも、Amazonでポチッと買い物をする形でも、テレビショッピングでも、同じです。要は、相手の顔が直接見えないってことです。
ネットで初めてのものを購入するときって、多かれ少なかれ不安がありますよね? 洋服だったら、サイズが合うかな?とか、食品だったら、口に合うかな?とか。もっと言うと、相手によっては「ちゃんと商品届くかな?」という不安も。店舗で実際の商品を見て購入する場合は、商品の確認もできるし、直接お金と商品を交換することがほとんどですが、通信販売だとそれができません。お金を払って商品が届いても、思っていたものと全く違うものが届いたり、最悪の場合はお金を払っても商品が届かなかったり…。
そう言えば、私も以前ありました…
通信販売のそういうリスクを減らすため、消費者が安心して買い物できるように、事業者が「何者か」をしっかり示さなければいけない、と定めているのが特定商取引法であり、「特定商取引法に基づく記載」とは、事業者の住所地や商品の金額、支払い方法などを表示する、ということなのです。
表示義務に違反しても特に刑事罰等はなく、ママ起業家が目をつけられてペナルティを課せられるということもよっぽどのことがない限りは考えられませんが、お客様により安心してサービスをご利用いただくためには、表記しておいた方がいいですよね。
また、お支払い方法として今後、paypay等キャッシュレス決済の導入を考えているママ起業家もいらっしゃるかもしれませんが、paypayオンライン(ネット販売用のpaypay)利用の申し込みをすると、特商法の記載されたページURLを提出するよう要求されますので、あらかじめ用意しておくと手続きがスムーズです。
特商法で記載しないといけない内容
形のある商品ではなく、講座やセッション等のサービス提供を事業とされているママ起業家さんは、私の特定商取引法に基づく表記のページを参考にしていただいて大丈夫です。各項目について簡単に説明しますね。
事業者名
販売事業者の正式名称を書きます。法人の場合は、登記されている名称を書きます。個人事業主の場合は、氏名または登記された商号(屋号)を記載します。
個人情報がばれてしまうためフルネームを出したくないという方もいらっしゃるかもしれませんが、氏名を表示する場合は戸籍上の氏名を表示しなければなりません。
代表者名
販売事業者の代表者名かサービスの責任者の名前を書きます。個人事業主の場合は、自分のフルネームを書くことになります。先ほど同様、戸籍上の氏名を表示しなければなりません。
所在地
事業者の所在地を書きます。
ママ起業家の場合、特に事務所などを構えず自宅でお仕事されている方も多いと思います。その場合、原則としては自宅の住所を書くことになりますが、自宅住所を公開することに抵抗がある場合、コワーキングスペースで「住所登記可能」というサービス(バーチャルオフィスなどとも呼ばれます)があったりするので、そういったものを利用するのも一つの手です。
営業時間
こちらは、表示義務の中には入っていませんが、消費者の安心のためには併せて明記しておくと親切です。
お問い合わせ
お客様からの問い合わせ先を書きます。電話番号を書かなければいけない、ということはありませんので、常に確認が取れるメールアドレスを記載しておけば大丈夫です。
販売価格
基本的に、商品そのものの販売価格を書きますが、私が書いているように、別途明記という形でも大丈夫です。事業者が消費者から消費税も徴収する場合には、消費税を含んだ価格を意味します。(2021.4.1.から消費税を含んだ総額表示が義務付けられているので、その点も注意しましょう。)
商品代金以外の必要料金
例えば、形ある商品の発送を伴う場合は、具体的な送料の表示が必要になります。料金の支払い方法によって手数料が掛かる場合は、その旨の記載も必要です。インターネットを使ったサービスの場合は、ネット接続に掛かる料金などが発生するので、それはお客様負担となる旨を明記します。
代金のお支払い方法
可能な支払い方法を全て記載します。
支払い時期
利用する決済システムによって支払い時期が決まっているはずなので、そちらを記載します。銀行振込の場合は、各自期限を決めてお客様にお伝えされているかと思いますので、それをこちらにも明記します。
商品の引渡し時期・役務の提供時期
購入された商品の利用可能時期を書きます。
日時の決まっている講座やセミナー、申し込みと同時に予約を入れるセッション等については、「サービス提供の開始日が決まっている商品は、その日付以降ご利用できます。※提供時期が決まっている商品は、その時期を過ぎるとご利用できません」などと書くと良いでしょう。
返品について
返品・キャンセルについて表示します。
講座やセミナー、セッションについては受講後の返品ができませんので、「商品の性質上、提供役務の返品・返金は原則お受けしておりません。」などと記載するといいでしょう。また、事前のキャンセルを受け付けるか否かも記載します。
また、商品に瑕疵があった場合の事業者の瑕疵担保責任についても定める場合はここに表示しましょう。
どこに記載すればいいの?
WordPressを使ったサイトなら、「固定ページ」で「特定商取引法に基づく表記」のページを作りましょう。フッター等、どのページからも辿ることができるようリンクを貼ります。
ホームページやランディングページが無くて、アメブロから直メールや公式LINE、申し込みフォーム等で申し込みを受け付けているママ起業家の場合は、「特定商取引法に基づく表記」の記事を作り、サイドカラム(最近の記事やカテゴリが表示されるところ)のどこかにリンクを置くか、各記事に申し込みのリンクと併記しておくと良いかと思います。
リザストを使っているママ起業家さんは、ダッシュボード左メニューの「全体設定」の中に「特商法表記」という項目があるので、そちらに入力します。内容を入力して保存すると、各ページ右カラムのSNSリンク等の下に「特定商取引法に基づく表記」というリンクができます。
ペライチでペライチ決済を使う場合は、ショップの作成をする際に設定するようになっています。ペライチ決済以外でも、カートシステムを使う場合は、特定商取引法に基づく表記は必須になっていることが多いと思います。
最後に
消費者としても、知らない・気にしていない人が少なくない、特定商取引法に基づく表記。なくて困る、というものでもなかったりしますが、ビジネスが大きくなってきた際には、やはりどこかのタイミングできちんと用意する必要が出てきます。
誠実にビジネスをしている姿勢を見せる、という意味でも、ぜひ早い段階で用意しましょう。
いつでも投げ銭大歓迎♬